不動産管理料について

不動産管理会社に不動産の管理を行ってもらう場合には管理料を支払う必要があります。
不動産管理料とは
もし不動産の所有者が、不動産の運営や管理について、ほかの会社に委託、もしくは部屋を貸し出すという形式で任せる形になった場合には、不動産管理料という費用を不動産管理会社に支払う必要があります。この不動産管理料については、オーナーと不動産管理会社との交渉によって決められることになります。
管理委託方式の不動産管理料
不動産の所有者が不動産管理会社に支払う不動産管理料についてですが、どのような形で不動産管理をしているかによって相場が違ってくるといいます。まず管理委託方式によって、不動産管理をしてもらっている場合には、借家人が支払う家賃の総額のうち、約8%を不動産管理会社に支払う必要があるといわれています。しかしこれはあくまでも相場ですから、多少の違いはあるかもしれません。
一括転賃方式の不動産管理料
不動産の運営や管理について、不動産会社に一括転賃方式で任せている場合には、不動産管理料は、管理委託方式よりもやや高くなる傾向があります。通常、借家人の支払う家賃の総額の約15%程度を不動産管理料という名目で不動産管理会社に納める必要があります。これは、不動産管理会社が家賃保証をして、それなりの負担をしているために不動産管理料が高めになるといわれています。
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